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【医療費控除を活用していますか?】

みなさんは歯科治療でもその一部は「医療費控除」を利用できることをご存知でしょうか。

歯科ではインプラント、セラミック、矯正治療が対象に含まれますが、意外と知らない方が多いのが現状です。

 

そこで今回は歯科での「医療費控除の活用」についてご案内いたします。

 

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例えば矯正歯科治療は自費治療のため、健康保険が使える保険治療とは異なり一般的に治療費は保険治療と比較して高額な治療になります。

 

しかし、矯正歯科治療も実は国の「医療費控除」を利用することで、還付金としてお金を戻してくれるのです。もちろん、当院での矯正歯科治療も医療費控除の対象になります。

 

●そもそも医療費控除とは

ご自身やご家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。

1年間(1/1~12/31)で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円まで。

 

●歯科での医療費控除の対象について

(〇)対象となるもの

・虫歯治療などの保険診療

・インプラント治療

・セラミック治療

・矯正治療

・交通費

 

(×)対象とならないもの

・美容を目的とした矯正治療

・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費

・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

 

また、通院時にかかった交通費(公共交通機関利用の料金)や、他の病院での医療費、ご家族の医療費もすべて合算することができます。その際、必ず領収書が必要となります。

 

●医療費控除利用のポイント

・医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!

※医療費の領収書は基本的に再発行はできません。

・家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い、医療費控除の申告をするとお得です。

・治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。

・確定申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費控除は最長5年前まで遡って受けることができます。

 

●税額はいくら軽減されるのか?

以下の計算式から、軽減される所得税および住民税額が確認できます。

 

例えば、基礎控除後の課税所得が500万円で、100万円の矯正歯科治療をした場合

軽減される所得税率および住民税額は⇒270,000円となります。

 

【医療費控除額の計算式方法】

医療費控除額(最高200万円)=「1年間で支払った医療費の総額」-「保険金等で補てんされる金額」-「10万円または所得金額の合計の5%(どちらか少ない額)」

 

【医療費控除で軽減される税額(上限)】

所得税の還付金=「医療費控除額」×「(課税総所得金額に応じた)所得税率」

住民税の軽減額=「医療費控除額」×「一律10%」

 

【所得税率】

195万以下=15% ~330万以下=20% ~695万以下=30% ~900万以下33% ~1,800万以下=43%

 

現在矯正歯科治療にかかっている方も、これから治療を始めようとしている方も是非参考にしていただければ幸いです。

 

 

なお、伊東市の歯医者『栄光歯科医院』では初回の矯正相談時に、しっかりとした説明を行い、治療開始時から治療後まで患者様と二人三脚での矯正歯科治療に取り組んでいます。

 

一般的なワイヤー矯正はもちろん、近年ニーズの高い「インビザライン(マウスピース矯正)」での矯正歯科治療にも対応しています。

 

歯並びや嚙み合わせで気になることがあれば、まずは当院までお気軽にご相談ください。

 

 

 

伊東市の歯医者『栄光歯科医院』

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